中古住宅を購入してからしばらく経って、建て替えを計画しましたが、理想の住宅を計画したのに『役所の建築確認がおりません。』と建築士に言われました。

なぜ、購入時に知らされないのか?弁護士に相談しても「時効が成立しています。」と言われました。購入時にもう少し確認しておけば良かったのにと悔やまれてなりません。説明書には、同等の建物の再建築は出来ませんと書かれていました。

例えば…
前面道路は、誰の物ですか?どんな道路ですか?
道路の幅は何所から何所迄で、何メートルですか?

全てが建替えする場合に影響します。

通行承諾?掘削承諾?は取れますか?

お金を要求されるかもしれないですが、現在と将来を見通した判断が出来るように説明をして頂いていますか。

宅地建物取引主任者は建築士では有りません。建築士と同様の調査迄は行わないと考えておくべきです。従って建築士の意見も聞くべきでしょう。私は、そう考えておりますから役所調査は建築士の調査に基づく説明をするように心掛けております。